親から車を譲り受けた際に必要な手続きは
親が車を買い替えるタイミングや、高齢で車の運転を引退するなどで、車を売却せずに親から車を譲り受ける事があります。
車を譲り受けた際、どのような手続きをしたらいいのでしょうか。
任意保険の状況を確認する
まず、一番最初にやるべきことは名義変更と思われるかもしれませんが、名義変更は後回しにしても大丈夫です。
一番最初にやる事は、任意保険の内容を確認する事です。
元の所有者(親)が加入している任意保険が自分にも適用されているかを確認しましょう。
保険の運転者が限定されていなければ、親が加入した任意保険を満期まで使う事ができます。
任意保険は途中解約すれば保険金が戻ってきますので、通常は車を譲渡した時点で解約してしまいますが、親族のケースでは家族や子供が車を運転する事を想定して任意保険に加入している事があり、車の譲渡と併せて保険も使わせてくれるケースがあります。
車を貰った後はまず任意保険の内容とその保険をどうするかの確認しましょう。
車の名義変更をする
車の名義変更をするには以下書類が必要です。
旧所有者の印鑑証明書
新所有者の印鑑証明書
旧所有者の委任状
新所有者の委任状
車検証
新使用者の車庫証明書
自分で行う場合は上記に加えて
自動車税・自動車取得税申告書
申請書
が必要です。
名義変更は陸運局で行いますが、平日しか手続きができないため、平日行く事が出来ない場合は代理人や代行業者に依頼しましょう。
名義変更代行業者の費用はどのくらいか
名義変更を代行業者に依頼すると、大体15000円〜です。
依頼する内容で費用が異なりますが、ナンバープレートの変更が必要な場合や、車庫証明を代行業者に依頼する事で費用が上がって行きます。
ちなみに、車を購入したディーラーでも代理で行ってくれる場合がありますので、まずは関係のあるディーラーに相談してみるといいでしょう。
ここまで名義変更について書いてきましが、親から車を譲り受けた場合はすぐに名義変更しなくても大丈夫です。
名義変更はすぐにする必要はない
原則として車を譲渡したら15日以内に名義変更をする必要があります、しかし、親や親族から車を貰い任意保険が車の使用者にも使える場合は名義変更しなくても特に問題はありません。
自動車税などの税金は車の持ち主に支払い義務が生じますので、名義変更を行わない場合は自動車税の精算方法を確認しておきましょう。
また、登録から新しい車を譲渡した場合、名義変更をすると自動車取得税が掛かる場合があります。
無料で車を貰ったとしても、税金が掛かる場合がありますので注意が必要です。
名義変更するタイミングはいつがいいのか
それでは名義変更するタイミングは何時がいいのでしょうか。
もちろん、譲渡してもらったタイミングで名義変更するのがベストですが、上記に書いたように任意保険が残っている場合や自動車取得税を支払うのが難しい場合もあると思います。
その場合の名義変更するベストなタイミングは、任意保険の切り替え時期と言えます。
任意保険の中には自分の名義ではなくても加入できる物もありますが、割高になるケースがあるようです。
ですので、譲渡された車を継続的に乗り続ける場合は、任意保険を更新するタイミングで名義変更を行い、自分名義で任意保険に加入するのがいいでしょう。
名義が本人でなくても車を売却できる
最後に、譲渡された車を売却する場合、名義変更されていなくても売却することができます。
他人名義の車を売却するには
委任状
譲渡証明書
所有者の印鑑証明
があれば売却することができます。
譲渡された車を乗り続けるつもりがない場合は、やはり名義変更しないで売却するタイミングまで乗り続けた方がいいでしょう。
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